2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 これ、一般的な都道府県への依頼文書じゃないんですよ。交付金の運用に関わる事務連絡なんですよ。まさに政府の方針として飲食店いかに取り締まるかと。そこに西村大臣に相当な問題意識があって、コロナ対策推進室も動いてきたんじゃないのかと。一連の動きはそのことを示しています。 もう一点お聞きしたいのは、七月二日の大臣の記者会見です。
○田村智子君 これ、一般的な都道府県への依頼文書じゃないんですよ。交付金の運用に関わる事務連絡なんですよ。まさに政府の方針として飲食店いかに取り締まるかと。そこに西村大臣に相当な問題意識があって、コロナ対策推進室も動いてきたんじゃないのかと。一連の動きはそのことを示しています。 もう一点お聞きしたいのは、七月二日の大臣の記者会見です。
三月五日に自治体向けに出されたシステム導入に向けた協力依頼文書では、自治体はミラボを監督する立場になるとあり、自治体からしたら、何で望んでもいないマイナンバーひも付けをして、我々を混乱させた上に自分たちがその社の監督者なんだと。それはそういう声も出てきます。当然、この社の信頼性が自治体にとっても関心事となり、私のところにも問合せがありました。 資料六、東京商工リサーチの資料、御覧ください。
復興庁としても、福島県と連携して各都道府県に依頼文書を発出するとともに、全国にございます生活再建支援拠点で活動する支援団体にも呼びかけ、避難者への周知等に御協力をいただいております。さらに、復興庁のホームページでも情報提供を行っているところでございます。
資料の二、三を見ていただいたらわかりますように、国税庁だけではなくて金融庁や経産省も、民間金融機関や政策金融公庫などの金融機関に依頼文書を出しているんです。 対応を同じようにすると言いながら、総務省だけがこのコロナ対策助成金の差押えに対する依頼書を出していません。これは各都道府県に出すべきじゃないですか。
消費者庁としても、大臣メッセージの発出でございますとか、QアンドAの周知、広報、それから、全国の消費生活センターに協力依頼文書も発出をいたしまして、マスクの転売禁止に関する消費生活相談に適切に対応ができるようにしたところでございます。 この転売禁止が実効的なものとなりますように、今後とも関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと思います。
ということで、三月三十一日に、国交省の名前で各不動産関連団体長宛てに依頼文書というのが出されておりまして、支払い猶予に応じる等柔軟な措置の実施を検討するようにという文書もあります。しかし、ここを更に踏み込まないと、各店舗営業をされている方、非常に厳しい状況であります。
また、全国の消費生活センターに協力依頼文書を出しまして、消費生活相談に対して適切に対応ができるようにしているところでございます。 それから、転売規制を逃れるような悪質な手口のものがございまして、これは非常に問題であるという認識をしております。ホチキス針などと偽ってマスクを販売する、いわゆる替え玉販売のようなものにつきましても、今回の規制の対象となり得るものでございます。
また、全国の消費生活センターに協力依頼文書を発出をいたしまして、マスク転売禁止に関する消費生活相談に対して適切に対応ができるようにしたところでございます。 また、供給面におきましては、厚生労働省、経済産業省においてマスクメーカーに対する更なる増産支援を行いまして、国内市場へのマスク供給量の一層の積み増しを図っているところでございます。
○国務大臣(河野太郎君) 昨年度、平成三十年度から、都道府県知事のみならず、直接市町村長に対しても依頼文書を発出しており、来年度の募集に向けて、先月、依頼文書を送らせていただいたところでございます。また、令和元年度から、単に文書を郵送するのではなく、可能な限り地方協力本部長などから市町村長に直接手渡しをする、そういう取組を行っております。
予算委員会、それから本日も委員から資料をお配りしておりますが、総務省の例を配付いただきましたけれども、改めて私ども担当者にも確認したところ、この中にも、推薦範囲及び人数というタイトルの紙がございますが、こういった紙の内容は例年各省庁でほとんど同じ内容でございまして、なおかつ内閣府の各課とも重なる部分が多いので、それらを参照すれば、あとは必要に応じて、各省との簡単なやりとりをする中で前年同様の推薦依頼文書
しかし、一八年と一九年の各省庁への推薦依頼文書は、文章もそして招待規模もほぼほぼ同じになっているわけですよね。 私は前回、同じものができ上がるためには、一言一句頭の中に記憶しているか、本当は廃棄していないか、どちらかだ、こういう質問をさせていただきました。そうしたら、驚きの答弁が返ってきたわけであります。
ですから、今の官房長の説明が本当だったら、全ての省庁に対して推薦依頼文書を取り寄せておかなきゃできないんですよ。 それを出してくださいというやりとりをした記録を、きょうじゅうに私の事務所のところに出していただけますか。
それから、基本的には毎年適宜作成しておりますけれども、例えばその前年の例を参照する必要がある場合には、内閣府の中でもそういった推薦依頼文書を一年以上保存している部署もありますし、また、場合によっては各省との間でもそうした確認が、必要があればできるということもございまして、そういったことを経て作成をしているものというふうに承知をしてございます。
御指摘の、昨年五月に内閣府人事課が廃棄をしていた文書でございますが、このファイルには、桜を見る会の招待者名簿のほか、各省庁に対する推薦依頼文書ですとか、それから各省庁から提出を受けた推薦者名簿、招待状の発送事務に関する文書、こういったものが入っていたということでございます。
○政府参考人(大塚幸寛君) 理事会の場にも、一月の時点で、私どものクレジットで一連の流れの今申し上げたようなことを書きました資料をお配りしてございますが、そこでも一月二十五日と言って二月八日と書きましたのは、内閣府大臣官房人事課から内閣府内及び各省庁に推薦依頼文書を発出というふうに記載していたところでございます。(発言する者あり) 失礼いたしました。
一方で、では内閣総務官室の締切りはいつかということは、今既に推薦の依頼文書等を破棄してございまして、具体的な日にちは今時点ではちょっと定かではございません。
○政府参考人(大塚幸寛君) まず、各省庁、名簿のその推薦依頼文書を発出いたしましたのは一月の、これは三十一年、二十五日でございます。そして、その各省庁間の締切りは二月の八日締切りといたしておりました。その日以降順次取りまとめ作業に入っておりまして、大体三月に入りましてから案内状発送開始と、おおむねこのようなスケジュールでございます。
他方で、現役の職員に保護司に就任していただくに当たっては、地方公共団体の御理解と御協力を得ることが課題でございますので、令和元年に、御指摘のとおり、法務省及び総務省による協力依頼文書、これを、毎年出しておりますけれども、地方公共団体の長宛てに発出し、特に今回は地方公共団体の職員の保護司への就任についても協力を求めたということでございますので、この当該依頼文書を踏まえて、保護司組織と連携して、地方公共団体
○大塚政府参考人 委員御指摘のその五年保存文書ということでございますが、これは、例えば、経費の使用伺いですとか、職員の派遣依頼文書、それから経費の支払い関係ということでございまして、こういったものが五年になっているものでございまして、先ほど来お尋ねの受付の番号ということでございますが、これは今申し上げたような、いずれにも該当しないものでございます。
ちょっときょうはその原因を聞いていきたいと思うんですけれども、まず、平成三十年度の六三〇調査の依頼文書を配付資料の一枚目とさせていただきました。二枚目には、平成二十九年度、その一年前の調査依頼の文書をつけさせていただきました。 実は、同じ調査をしているのに、何か変わっているんですね。変わったところに私の事務所の方で赤字をつけました。
先ほど大臣述べられた依頼文書、その中に、別紙として、各市町村における募集事務に係る計画の策定及び実施ということが付けられております、今お手元にそれぞれ配付をしておりますが。この中に、例えば募集案内資料箱の設置とかポスターの掲示、採用試験会場の提供など、十七項目が並べられております。 この十七項目については、ほとんどの自治体が何らかの協力をしているんじゃないですか。
もともと、平成二十六年、二十七年には、法務省と総務省の連名による協力依頼文書を地方公共団体の長宛てに発出して、地方公共団体所管の施設における更生保護サポートセンターの設置や保護司候補者に関する情報提供等、保護司活動に対する理解と協力を求めてきたところでございます。
片山事務所に、二〇一五年六月か七月ぐらいに、この依頼文書が、見たような記憶があると言っているということは、これは来ていないとは断定できないですよね、まず。
この依頼文書に当たるもの、必要に応じ、この片山さつき事務所の下の黒塗りになっている秘書に確認の上、この依頼文書が来たかどうか、存在するかどうか、お答えくださいということを通告していますよ。
また、原則三十日以内に開示等の決定を行うこととされておりますので、迅速な事務処理が求められることから、情報公開室による各機関に対する所要の照会でございますが、探索依頼文書の発翰をすることなく、電子メールにより行われております。 ですから、先ほど件数のお尋ねがございましたが、我々としては、まず電子メールで迅速に行うことが基本だというふうに考えてございます。
具体的には、ただいま御紹介あるいは資料となっております平成三十年三月二十三日付の当局刑事課長の依頼文書によって、法務省から検察に対する報告をお願いしたところでございますが、把握すべき事案につきましては、前回も御説明申し上げたところでございますが、従来は、法務省で把握するものは児童が被害者又は参考人である事案でありまして、検察官が警察あるいは児童相談所の双方あるいは一方と協議を行った上で、三者ないし二者